重要:古物営業法の一部改正について(平成32年4月施行予定)

2018年10月31日 コメント(0)

平成30年10月、古物商又は古物市場主の許可をお持ちの方に関係する重要な法改正がなされました。

今回の古物営業法一部改正により、現在古物営業または古物市場主の許可をお持ちの方々(会社等の法人を含む)は、平成30年10月24日(改正法施行日) から平成32年4月の改正法施行日(未定)までの間に、その主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、「主たる営業所等の名称及び所在地の届出」が必要となります。

期間内に届出書を提出した古物商又は古物市場主の方で、改正法施行の際現に改正前の古物営業法の規定による許可を受けている方は、改正後の古物営業法の規定による許可(新法許可)を受けているものとみなされます。

ただし、この届出をしないで営業を行った場合は「無許可営業」の扱いとなります。絶対に届出を忘れないようにしましょう。なお、本届出は郵便では行えません。

弊所では、主たる営業所等届出書の代理提出につき、書類作成込件報酬20,000円+税及び送料実費でお受けしております。お問い合わせフォームよりご依頼ください。

改正についての詳細はこちらです。

 

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役員・管理者等の変更届をしていない場合

2017年10月3日 コメント(0)

法人の役員や営業所の管理者等に変更があった時は、変更届が必要です。登記事項証明書を添付しなければならない変更の場合は20日以内、それ以外の場合は14日以内に変更届を提出しなければなりません。

しかし、役員変更時の届出忘れや、店長等の管理者交替時の届出忘れは往々にして発生しています。特に、自動車・バイク販売店・買取専門チェーン店・リサイクルショップチェーン店等では、担当者の異動後も変更届がされていないことが多々あります。

期限内の変更届を忘れていた場合は、行政書士へ相談されることをお勧めいたします。

 

 

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URLの使用権限を疎明する資料とは

2015年3月3日 コメント(0)

ホームページを利用した古物取引をする際には、申請時に「URLの使用権限を疎明する資料」が必要となります。

独自ドメインの場合には、WHOIS情報の写しを提出します。

プロバイダ等からの割り当てドメインの場合は、プロバイダの通知書や登録確認画面の写しを提出します。

なお、単に会社案内等を掲載しているだけのホームページの場合、古物取引を行うものではなく、URLの届出は不要となっています。

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無償で引き取った物品に手を加えて販売する場合

2014年4月1日 コメント(0)

お客様から無償で引き取った物品に、お店で手を加えて販売する場合、古物営業許可(俗に言う古物免許)はいりません。

例えば、「無償で引き取った自転車を修理して店頭で販売する」、「無償で引き取った洋服や生地をリフォームして販売する」、「無償で引き取った機械部品を組み立てて機械製品として販売する」・・・といったことだけを行なう営業は、全て古物営業にはなりません(古物営業法第2条第2項第1号)。

ただし、1円であっても引き取りのために代価を払っている場合は、有償の買受けとなるため、古物営業許可が必要です。

ですから、どんな物品でも、「下取り」をする場合は古物営業許可を取得することになります。

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出張買取(訪問購入)における書面交付義務について

2013年11月3日 コメント(0)

出張買取(訪問購入)にあたり、事業者が訪問先で、契約の申込みを受け、または契約を結ぶ場合、下記事項を記載した書面(重要事項説明書)を相手方に渡さなければなりません。

①物品の種類

②物品の購入価格

③代金の支払時期、方法

④物品の引渡時期、方法

⑤契約の申込みの撤回(契約の解除)に関する事項

⑥物品の引渡しの拒絶(法第58条の15)に関する事項

⑦事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名

⑧契約の申込み又は締結を担当した者の氏名

⑨契約の申込み又は締結の年月日

⑩物品名

⑪物品の特徴

⑫物品又はその附属品に商標、製造者名若しくは販売者名の記載があるとき又は型式があるときは、当該商標、製造者名若しくは販売者名又は型式

⑬契約の解除に関する定めがあるときには、その内容

⑭そのほか特約があるときには、その内容

これらの事項に加え、相手方に対する注意事項として、書面をよく読むべきことを、赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。また、クーリング・オフに関する事項と物品の引渡しの拒絶(法第58条の15)に関する事項についても、赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。さらに、書面(重要事項説明書)の字の大きさは8ポイント(官報の字の大きさ)以上であることが必要です。

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神奈川県の古物市場一覧

2013年7月4日 コメント(0)

神奈川県の古物市場一覧については、県公安員会のウェブサイトで確認できます。

随時更新されますので、最新の情報を下記リンク先にてご確認ください。

 神奈川県公安委員会(古物市場一覧) http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f7/p363989.html

 

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出張買取(訪問購入)をする場合の注意事項

2013年3月27日 コメント(0)

2013年2月の特定商取引法の改正により、出張買取(訪問購入)について新たな規制が設けられました。

下記の規制を含む、重要な改正です。

 

① 勧誘に係る行為規制
② 物品の引渡しに係る行為規制
③ 物品の引渡しに係る通知
④ 解約妨害に係る行為規制
⑤ 取引の適正化に係る行為規制

 

詳細は消費者庁取引対策課発行の資料でご確認ください。

 

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ネットオークション・フリーマーケットと古物営業許可

2012年8月21日 コメント(0)

ネットーオークションやフリーマーケットを利用する場合にも、古物営業許可(古物免許)は必要なのでしょうか。

古物営業法は、許可が必要な行為について、明確に定義しています。

すなわち、「古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業」の場合は、許可が必要です。(古物営業法第二条2項1号)

そして、ここでいう営業とは、営利の目的をもって同種の行為を反復継続して行うことをいいます。これには、副業や内職も含まれます。

ただし、第二条2項1号には例外があり、①買取を行わず売却のみをする場合と、②自分が以前売却した物品につき、その相手方から買い戻しのみをする場合は、許可が不要とされています。(古物営業法第二条2項1号後段)

ネットオークションやフリーマーケットを繰り返し利用していても、買取や仕入れを行わず、自己の不用品の売却のみを行う場合は、1号営業に該当せず、許可は不要です。

ただし、多くの集客が見込める大規模なフリーマーケット等では、主催者側が古物営業許可証の提示を求めますので、現実には許可を取ることが多くなります。

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買取の場所はどこでもOK?

2012年7月3日 コメント(0)

古物は、どこででも買取できるわけではありません。古物営業法14条1項で、制限がかけられています。

古物商は、自分の営業所・売主の住所・居所以外で古物を買い取ったり、物々交換したりすることを禁じられています。

ただし、相手方売主もプロの古物商であった場合はこの限りではありません。

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古物商はどこで営業できる?

2012年7月3日 コメント(0)

営業地域についてのご質問が時々あります。「神奈川県で許可を取ったら、買い取りも県内でしかできないのですか?」というご質問です。

答えは、「県外でも買い取り・販売ができる」です。営業所が神奈川県内でも、「行商」を許可されていれば県外での買い取り・販売ができます。

全国どこでも、お手持ちの古物免許が通用します。また、営業所が神奈川県内だけでなく、他の都道府県にも存在する場合は、都道府県ごとに許可を取得します。

ただし!買い取りについては、場所の規制がありますから注意が必要です。

買取の場所についてはこちらで解説

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