ネットオークション・フリーマーケットと古物営業許可
2012年8月21日 コメント(0)
ネットーオークションやフリーマーケットを利用する場合にも、古物営業許可(古物免許)は必要なのでしょうか。
古物営業法は、許可が必要な行為について、明確に定義しています。
すなわち、「古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業」の場合は、許可が必要です。(古物営業法第二条2項1号)
そして、ここでいう営業とは、営利の目的をもって同種の行為を反復継続して行うことをいいます。これには、副業や内職も含まれます。
ただし、第二条2項1号には例外があり、①買取を行わず売却のみをする場合と、②自分が以前売却した物品につき、その相手方から買い戻しのみをする場合は、許可が不要とされています。(古物営業法第二条2項1号後段)
ネットオークションやフリーマーケットを繰り返し利用していても、買取や仕入れを行わず、自己の不用品の売却のみを行う場合は、1号営業に該当せず、許可は不要です。
ただし、多くの集客が見込める大規模なフリーマーケット等では、主催者側が古物営業許可証の提示を求めますので、現実には許可を取ることが多くなります。
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