古物とは

2011年6月16日 コメント(0)

リサイクルショップ、中古車店、チケット・金券ショップ、古本屋、骨董店、古着屋・・・これらは全て古物営業許可証が必要な業種です。この許可証は、俗に「古物免許」、「古物商免許」などと呼ばれています。

「古物(こぶつ)」とは、古物営業法第2条に定められた、「一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたもの」のことをいいます。

簡単に言うと、俗にいう「中古品」は全て古物です。許可なしにこれらの売買を行った場合、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。

個人・法人は関係なく、中古品を売買する以上は許可が必要です。業者から買い取り、さらに業者に転売するだけといった場合や、買い取りだけで販売は行わないという場合も、許可が必要です。

現在行っている事業が許可を必要とするかどうかわからない、という場合は一度ご相談ください。

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