重要:古物営業法の一部改正について(平成32年4月施行予定)
2018年10月31日 コメント(0)
平成30年10月、古物商又は古物市場主の許可をお持ちの方に関係する重要な法改正がなされました。
今回の古物営業法一部改正により、現在古物営業または古物市場主の許可をお持ちの方々(会社等の法人を含む)は、平成30年10月24日(改正法施行日) から平成32年4月の改正法施行日(未定)までの間に、その主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、「主たる営業所等の名称及び所在地の届出」が必要となります。
期間内に届出書を提出した古物商又は古物市場主の方で、改正法施行の際現に改正前の古物営業法の規定による許可を受けている方は、改正後の古物営業法の規定による許可(新法許可)を受けているものとみなされます。
ただし、この届出をしないで営業を行った場合は「無許可営業」の扱いとなります。絶対に届出を忘れないようにしましょう。なお、本届出は郵便では行えません。
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