役員・管理者等の変更届をしていない場合
2017年10月3日 コメント(0)
法人の役員や営業所の管理者等に変更があった時は、変更届が必要です。登記事項証明書を添付しなければならない変更の場合は20日以内、それ以外の場合は14日以内に変更届を提出しなければなりません。
しかし、役員変更時の届出忘れや、店長等の管理者交替時の届出忘れは往々にして発生しています。特に、自動車・バイク販売店・買取専門チェーン店・リサイクルショップチェーン店等では、担当者の異動後も変更届がされていないことが多々あります。
期限内の変更届を忘れていた場合は、行政書士へ相談されることをお勧めいたします。
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