出張買取(訪問購入)における書面交付義務について

2013年11月3日 コメント(0)

出張買取(訪問購入)にあたり、事業者が訪問先で、契約の申込みを受け、または契約を結ぶ場合、下記事項を記載した書面(重要事項説明書)を相手方に渡さなければなりません。

①物品の種類

②物品の購入価格

③代金の支払時期、方法

④物品の引渡時期、方法

⑤契約の申込みの撤回(契約の解除)に関する事項

⑥物品の引渡しの拒絶(法第58条の15)に関する事項

⑦事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名

⑧契約の申込み又は締結を担当した者の氏名

⑨契約の申込み又は締結の年月日

⑩物品名

⑪物品の特徴

⑫物品又はその附属品に商標、製造者名若しくは販売者名の記載があるとき又は型式があるときは、当該商標、製造者名若しくは販売者名又は型式

⑬契約の解除に関する定めがあるときには、その内容

⑭そのほか特約があるときには、その内容

これらの事項に加え、相手方に対する注意事項として、書面をよく読むべきことを、赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。また、クーリング・オフに関する事項と物品の引渡しの拒絶(法第58条の15)に関する事項についても、赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。さらに、書面(重要事項説明書)の字の大きさは8ポイント(官報の字の大きさ)以上であることが必要です。

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