無償で引き取った物品に手を加えて販売する場合

2014年4月1日 コメント(0)

お客様から無償で引き取った物品に、お店で手を加えて販売する場合、古物営業許可(俗に言う古物免許)はいりません。

例えば、「無償で引き取った自転車を修理して店頭で販売する」、「無償で引き取った洋服や生地をリフォームして販売する」、「無償で引き取った機械部品を組み立てて機械製品として販売する」・・・といったことだけを行なう営業は、全て古物営業にはなりません(古物営業法第2条第2項第1号)。

ただし、1円であっても引き取りのために代価を払っている場合は、有償の買受けとなるため、古物営業許可が必要です。

ですから、どんな物品でも、「下取り」をする場合は古物営業許可を取得することになります。

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