古物営業許可と相続手続き

2011年6月23日 コメント(0)

個人許可と相続

個人で営業許可を持っている場合、相続は認められません。子どもなどの相続人が店舗を引き継ぎ、古物営業を継続したい場合は、許可を取り直します。

 

法人許可と相続

会社などの法人で営業許可を持っている場合、許可の取り直しは必要ありません。通常の役員変更手続きを行い、営業を継続することができます。法務局での役員変更登記とは別に、警察署で古物営業許可証の変更届出が必要です。

 

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