URLの使用権限を疎明する資料とは
2015年3月3日 コメント(0)
ホームページを利用した古物取引をする際には、申請時に「URLの使用権限を疎明する資料」が必要となります。
独自ドメインの場合には、WHOIS情報の写しを提出します。
プロバイダ等からの割り当てドメインの場合は、プロバイダの通知書や登録確認画面の写しを提出します。
なお、単に会社案内等を掲載しているだけのホームページの場合、古物取引を行うものではなく、URLの届出は不要となっています。
カテゴリー:古物 タグ:
2015年3月3日 コメント(0)
ホームページを利用した古物取引をする際には、申請時に「URLの使用権限を疎明する資料」が必要となります。
独自ドメインの場合には、WHOIS情報の写しを提出します。
プロバイダ等からの割り当てドメインの場合は、プロバイダの通知書や登録確認画面の写しを提出します。
なお、単に会社案内等を掲載しているだけのホームページの場合、古物取引を行うものではなく、URLの届出は不要となっています。
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