行商をする?しない?

2012年5月30日 コメント(0)

古物営業許可の申請をするときには、「行商」をするかどうか決めなければいけません。

「古物の行商って何だろう?」と思われるかもしれませんが、古物営業法でいう「行商」とは営業所以外で物品を販売したり買い取りしたりすることです。

フリーマーケットやデパート等の催事に業者として出店したり、相手先を訪問して物品を買い取ったりするときに必要となります。

行商が必要であれば、申請書のチェック欄で「行商をしようとする者であるかどうかの別」の横にある「1.する」に丸印を付けるだけです。

ただし、許可取得後に従業員の方々が行商をする場合は、行商従業者証の携帯義務がありますのでお忘れなく!

 

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