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無許可営業をしてしまったら

2012年5月14日 コメント(0)

リサイクルショップ・古書店といった一般的な店舗営業だけでなく、個人事業主でブローカー的な売買をする場合でも、古物営業許可証は必要です。

近隣の同業者・競業相手からの告発などで無許可営業等の事実が発覚し、摘発された場合には、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金が課せられる可能性があります。

業法違反で有罪になった場合、その後の古物営業許可取得にも制限がかけられてきますので、古物営業をする場合はきちんと許可を取得しておきしょう。

 

 

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