代理申請・代行サービスのメリット


行政書士による代理申請・代行サービスをご利用いただいた場合のメリットをご説明いたします。

 

短期的なメリット

 

まず、法務局・市区役所で添付書類を集めて回る手間がありません。

各種証明書等の添付書類は郵送でも発行してもらえるのですが、その場合の支払は定額小為替・収入印紙と決まっています。そして、この定額小為替はゆうちょ銀行の営業時間中(平日9:00~16:00)しか手に入りません。また、身分証明書は本籍地でしか発行されません。

次に、警察に行く必要がありません。

古物免許の場合、申請と受領で最低警察に2回行く必要があります。実際にご本人が申請される場合には、警察担当者との事前相談を入れて3回は警察に行くことになります。申請書一式が完璧であれば、それで済みますが、添付書類が足りなかったりすれば出直しです。生活安全課は元来少年事件やストーカー対策を担う、とても忙しい部署です。風俗営業・警備業・探偵業・銃砲などの手続きも担当しています。古物営業許可の手続きは、その中の一つに過ぎません。担当者も大変忙しく、常に警察署にいるとは限りません。毎回事前にアポイントを取らなければ、訪問が空振りに終わってしまうこともしばしばです。申請業務を行っている当事務所でも、アポ無しで行くことはまずありません。時間の無駄になるからです。管轄内の人口が多かったり、繁華街を抱えている警察署の担当者ともなると、そもそもアポ自体が取り難いという事情があります。

最後に、当事務所に来ていただく必要もありません。

サービス対応地域であれば、出張相談は無料ですので、ご都合の良い場所で面談させていただくことができます。ご自宅や営業所にいながら、許可を取得できます。

トータルで考えますと、最低でも2日間という時間を節約できます。書類仕事が苦手な方であれば、それ以上の時間と手間が節約できます。

 

長期的なメリット

 

許可取得後も、古物営業についての相談ができます。

古物営業は、許可を取って終わりというわけにはいきません。営業を続ける限り、古物営業法による規制を受け続けます。例えば、近隣で重大な窃盗事件が起きた場合、被害品について「品触れ」という手配書が警察から回ってきます。品触れを受け取った古物商には一定の義務が課せられ、違反は懲役6月以下又は30万円以下の罰金です。このように、営業を続ける限り、法律を意識する必要がありますが、一人で法改正情報等をフォローし続けるのは、なかなか大変です。

法人化についての相談ができます。

個人事業主でスタートしてビジネスが順調に伸びた場合、法人化という選択肢が出てきます。税金や雇用の関係で、株式会社の設立など法人化のメリットがあると考えた場合には、法人の設立と許可の取り直しを行うことになります。当事務所は設立のための定款作成から許可の取り直しまで一環してフォローさせていただいております。会社設立の際、将来の許認可を意識した定款が作れるか否かは、大変重要な問題です。

ビジネスチャンスが増えます。

行政書士は許認可の専門家です。建設業・宅建業・飲食店営業・運送業・産廃収集業・警備業・酒類販売業等、1万種類を超える許認可がありますが、古物営業許可はその中の一つです。古物営業以外に新しいビジネスを立ち上げたいと思ったときにも、行政書士がお役に立ちます。特に、既に法人をお持ちの経営者の方にとっては、大きなメリットといえます。