行商をする?しない?

2012年5月30日 コメント(0)

古物営業許可の申請をするときには、「行商」をするかどうか決めなければいけません。

「古物の行商って何だろう?」と思われるかもしれませんが、古物営業法でいう「行商」とは営業所以外で物品を販売したり買い取りしたりすることです。

フリーマーケットやデパート等の催事に業者として出店したり、相手先を訪問して物品を買い取ったりするときに必要となります。

行商が必要であれば、申請書のチェック欄で「行商をしようとする者であるかどうかの別」の横にある「1.する」に丸印を付けるだけです。

ただし、許可取得後に従業員の方々が行商をする場合は、行商従業者証の携帯義務がありますのでお忘れなく!

 

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無許可営業をしてしまったら

2012年5月14日 コメント(0)

リサイクルショップ・古書店といった一般的な店舗営業だけでなく、個人事業主でブローカー的な売買をする場合でも、古物営業許可証は必要です。

近隣の同業者・競業相手からの告発などで無許可営業等の事実が発覚し、摘発された場合には、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金が課せられる可能性があります。

業法違反で有罪になった場合、その後の古物営業許可取得にも制限がかけられてきますので、古物営業をする場合はきちんと許可を取得しておきしょう。

 

 

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古物営業許可と相続手続き

2011年6月23日 コメント(0)

個人許可と相続

個人で営業許可を持っている場合、相続は認められません。子どもなどの相続人が店舗を引き継ぎ、古物営業を継続したい場合は、許可を取り直します。

 

法人許可と相続

会社などの法人で営業許可を持っている場合、許可の取り直しは必要ありません。通常の役員変更手続きを行い、営業を継続することができます。法務局での役員変更登記とは別に、警察署で古物営業許可証の変更届出が必要です。

 

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古物営業許可を取得できない場合

2011年6月20日 コメント(0)

当事務所においては、申請をしたにも関わらず許可が下りなかったということは一度もありません。現在まで、許可率100%を維持しています。

欠格要件に該当する場合は許可が下りませんが、そのような場合は事前相談の時点で確認できますので、許可の見込みの無い申請をして手数料を無駄にすることもありません。

許可の要件を満たすかどうか、自分では判断し難い、という方は一度ご相談ください。

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古物とは

2011年6月16日 コメント(0)

リサイクルショップ、中古車店、チケット・金券ショップ、古本屋、骨董店、古着屋・・・これらは全て古物営業許可証が必要な業種です。この許可証は、俗に「古物免許」、「古物商免許」などと呼ばれています。

「古物(こぶつ)」とは、古物営業法第2条に定められた、「一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたもの」のことをいいます。

簡単に言うと、俗にいう「中古品」は全て古物です。許可なしにこれらの売買を行った場合、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。

個人・法人は関係なく、中古品を売買する以上は許可が必要です。業者から買い取り、さらに業者に転売するだけといった場合や、買い取りだけで販売は行わないという場合も、許可が必要です。

現在行っている事業が許可を必要とするかどうかわからない、という場合は一度ご相談ください。

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